不動産売却でマイナンバーは必要?その理由と注意点をご紹介!

不動産売却でマイナンバーは必要?その理由と注意点をご紹介!

マイナンバー制度の普及により、すでに多くの方が提示を求められた経験があることでしょう。
実は、土地や建物を売却するときでも、買主もしくは委託を受けた業者から提示を要求されることがあります。
そこで今回は、不動産売却においてマイナンバーの提示が必要になるケース、提示しなければならない理由、そして提示を依頼された際の注意点をご紹介します。

アール不動産 本店へのお問い合わせはこちら


不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?

不動産売却でマイナンバーが必要になるのは、売主が個人であり、買主が法人または個人事業主の不動産業者である場合です。
いずれのケースでも、取引先が不動産業者であればマイナンバーの提示が必要です。
これには、不動産業者による土地や建物の買取が該当します。
ただし、個人から個人への売却や法人が売主である場合、または個人から法人への取引であっても売却金額が100万円を越えない場合は、マイナンバーの提示は必要ありません。
ただし、一般的な不動産取引において売却金額が100万円以下になることは稀です。

▼この記事も読まれています
家の日当たりが悪いと売却に影響は出る?スムーズに売却するコツは?

不動産売却においてマイナンバーを提示しなければならない理由

不動産売却でマイナンバーが必要になる理由は、買主が不動産支払調書に売主のマイナンバーを記載しなければならないためです。
不動産支払調書は税務署へ提出する書類であり、国が国民の所得を把握し、それに見合った税金を徴収する目的があります。
法定調書へのマイナンバーの記載は法律で義務付けられていますが、売主側は提示を拒否することも可能です。
ただし、その場合は買主が経緯の詳細を税務署に報告しなければなりません。
買主がマイナンバーを求める理由は正当なものであるため、売主はできるだけ協力することが望ましいでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却をする理由が「住み替え」「離婚」「相続」の場合の注意点とは?

不動産売却でマイナンバーの提示を依頼された場合の注意点

マイナンバーを提示する必要があるのは、売主が個人かつ買主が法人または個人事業主の不動産業者である場合のみです。
それ以外のケースで提示を求められた場合は、悪用の危険性があるためしっかりと拒絶する必要があります。
また、マイナンバーの取扱数が多い買主は、その収集を他の業者に委託していることもあります。
外部業者への委託自体は合法ですが、注意点は本当に委託された業者なのかを確認することです。
なかには委託を受けていないにも関わらずマイナンバーを収集し、それを悪用している企業も存在するといわれています。

▼この記事も読まれています
不動産売却におけるオープンハウスについてご紹介!

まとめ

不動産売却において、売主が個人で買主が法人もしくは個人の不動産業者である場合は、マイナンバーを提示します。
その理由は、買主は不動産支払調書に売主のマイナンバーを記載しなければならないためです。
ただし、悪用されるリスクもあるので、念のため提示の理由や委託先を確認することをおすすめします。
木更津の不動産・土地情報ならアール不動産がサポートいたします。
幅広くお客様のニーズにお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

アール不動産 本店へのお問い合わせはこちら


アール不動産 本店の写真

アール不動産 本店 メディア 担当ライター

木更津・袖ケ浦でご希望の条件に合う不動産が見つからない!そんな方は、アール不動産までお問い合わせください。弊社では売買物件を中心に、貸地や貸テナントなども取り扱っております。ブログでは不動産購入を中心に様々な情報をご紹介します。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0438-22-7771

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜・水曜・祝日

売却査定

お問い合わせ