相続した土地が売れないときの理由や対処法などを解説

相続した土地が売れないときの理由や対処法などを解説

相続した土地が売れない場合どうなるのか、所有者としては心配が尽きないところでしょう。
土地は所有しているだけで、税金などの維持費がかかるうえ、管理などの負担も持ち主には責任として課せられるわけです。
そういった負担を軽減するためにも早期の対処が必要で、ではなぜ売却が難しい理由や持ち続けた場合どうなるのか、そして処分するための対処法について解説していきます。

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相続した土地が売れないのはどういった理由なのか

まずその立地に問題がある場合があり、エリア内に嫌悪施設がある・利便性が低い・インフラ整備が不十分などが理由として挙げられます。
次に法律上の制限があり、たとえば4m以上の道路に2m以上接していなければならない接道義務や、農地法の規制などがあります。
また形状も、正方形など利用しやすい場合であれば売れやすい一方、三角形やいびつな形であれば有効利用しにくく、売却も難しくなるのです。
ほかにも地盤はその建物を建てるときの基礎部分となり、液状化や崩落が懸念される場所は買い手が付きにくくなります。

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相続した土地が売れずそのまま持ち続けた場合どうなるのか

土地は持っているだけで固定資産税が課されるもので、建物があれば軽減されますが、建物の老朽化が進めば、特定空家に指定され固定資産税が6倍となるケースもあります。
日本は地震や台風などの自然災害の多い国で、所有する土地もいつ災害に見舞われるかわからず、がけ崩れや崩壊などにより損害賠償責任が発生する恐れがあるのです。
空き家がある場合、放火のリスクや犯罪の温床となる可能性があり、また老朽化による崩落などこちらも損害賠償責任を負うケースがあります。

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売れない土地を相続したときの対処法

いくら売れない土地だからといって、買主が現れないわけではなく、地道に売却の機会を探るのも1つの対処法です。
ただそれでも購入希望者がなく維持費などの負担が限界である場合の対処法としては、寄付があり、自治体に対応してもらうと良いでしょう。
また最終的には相続放棄の手段もありますが、すべての財産も放棄となるため、ほかの相続人との調整が必要です。
ほかにも相続土地国庫帰属制度があり、これは10年間で想定される管理費を負担できれば、国が代わりに管理をおこなってくれるもので、法務省のサイトで確認してください。

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まとめ

相続した土地が売れない場合、接道義務や形状、利便性などの問題が考えられます。
また売れないからといってそのまま所有していると、老朽化が進み、特定空家に指定されるケースもあるわけです。
売却が難しい場合は、寄付や相続放棄などの対処法で早めの処分を考えたほうが良いでしょう。
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