農地転用での不動産売買を検討しよう!転用できる種類や手続き方法は?

2021-06-08

売却

農地転用での不動産売買を検討しよう!転用できる種類や手続き方法は?

農地を所有しているけれど農業を続けるのが難しく、不動産売買で手放すことを検討されている方もいらっしゃると思います。
所有する不動産を農地のまま売却するのではなく、農地転用を検討するのもおすすめです。
そこで今回は不動産売買をご検討されている方に向けて、農地転用できる種類や手続きについてご紹介いたします。

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不動産売買をご検討中の方必見!農地転用できる種類とは

農地転用とは、土地の用途をアパートの建設や駐車場経営など、農業以外へと転換することをいいます。
農地転用ができる不動産は、次のような種類です。

第2種農地

第2種農地とは将来的に市街地として発展する環境にある農地のことをいい、次の条件のいずれかに当てはまる必要があります。

●鉄道の駅・官公庁・バスターミナルなどから500メートル以内にあること
●市街化区域から500メートル以内にあり10ヘクタール以上の集団農地に該当しないこと

第3種農地

第3種農地とはすでに市街化が進んでいる地域にある農地のことをいい、次の条件のいずれかに当てはまる必要があります。

●水道管やガス管のうち2種類以上が前面道路まで埋設しており500メートル以内に公共施設が2つ以上あること
●鉄道の駅・官公庁・インターチェンジなどから300メートル以内にあること
●街区の面積に占める宅地化率が40パーセント以上の区画にあること
●用途地域内にあること


これらの種類に当てはまる農地であっても、場合によっては転用の確実性が認められないことがあります。
まずはあなたの農地が転用できるかどうかを、市役所や農業委員会で確認しておきましょう。

不動産売買で農地転用をおこなうための手続きとは?

農地転用をおこなう場合、農地が4ヘクタール以下の場合は都道府県知事の許可が、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要になります。
手続きには以下の書類が必要です。

●農地の登記簿謄本(登記事項証明書)
●農地の公図
●農地の図面
●農地や周辺の写真


図面は住宅地図を図書館やインターネットなどから取得し、農地の位置を示して近隣の状況が確認できるようにしましょう。
また住宅を建設する場合は、「建物の図面」「金融機関の残高証明書」「資金計画書」などの書類も必要です。

まとめ

今回は不動産売買をご検討されている方に向けて、農地転用の種類や手続きの方法についてご紹介いたしました。
不動産売買の内容によって必要な書類も異なるので、事前準備をしっかりおこなってから手続きを進めていきましょう。
私たちアール不動産 本店は、木更津市の物件を中心に取り扱っており、相続の相談なども承っております。
幅広くお客様にニーズにお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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