2021-10-19
土地を借りている側が持っている権利、借地権をご存じでしょうか。
今後借地で建てた不動産の売却を考えている方などは、この権利について理解を深めておいたほうがよいでしょう。
そこで今回は、借地権の登記が必要なケースやメリットについて詳しくご紹介します。
借地権には大きく分けて地上権と賃借権があり、地上権には地主の協力義務があり、賃借権には地主の協力義務がないと定められています。
上記を踏まえて登記が必要なケースをご紹介します。
更地の借地を契約した際に、地上権か賃借権、どちらかによって方法が異なります。
地上権の場合は、契約を結んだ段階で地主の協力を得て地上権の登記をしますが、賃借権の場合は地主の協力義務がない上に不利になるため、できないケースがほとんどです。
そこで建物が完成したタイミングで、賃借権に代わる建物の登記をする必要があります。
この際に行う所有権保存登記は地主に関係なくできますが、期限が1か月以内と決まっているので注意しておきましょう。
状況によってタイミングが異なりますが、第三者から購入した場合は決済などを終え、引き渡しのタイミングで所有権移転登記をします。
しかし賃借権を贈与される場合は、地主の許可が必要になるので注意しましょう。
相続した場合は相続登記をしなければいけませんが、相続したものが地上権の場合は地上権の相続登記を、賃借権の場合は建物の相続登記をする必要があり、どちらも所有権移転登記になります。
また相続の場合は地主の許可は必要ありませんが、相続した事実を書面で伝えておけば後のトラブルなどを防げるのでおすすめです。
最大のメリットは、第三者にその権利を主調できる点です。
仮に土地の所有者が売買や相続で第三者に変わり、いきなり明け渡しを求められた場合に契約事実を証明でき、これに対抗できます。
建物の登記でも対抗は可能ですが、何らかの事情で建物がなくなってしまった場合は立て札を立てて2年以内に建物を再建しなければなりません。
しかし借地権があれば立て札を立てずに、契約満了期間まで対抗できます。
また地上権であれば、建物と地上権にも抵当権を設定できるため、後々を考えるとしておいて損はないでしょう。
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