2021-12-21
親や親族が亡くなった際に行われる遺産相続は大きな財産が動く機会であり、相続人の間でトラブルが発生するケースも多く見られます。
今回は、実家が相続された際に相続人の兄弟間でどのようなトラブルが起こり得るのかに着目し、対処方法をご紹介します。
物件の相続をされる方は、ぜひ参考にしてみてください。
実家の物件は現物を分割することが難しく、また相続時に居住者がいるケースも多いためトラブルの原因になりやすい相続財産のひとつです。
それでは実際に起こりやすいトラブル例を見てみましょう。
とあるケースでは母親が亡くなり相続が発生した際、相続権を持つのは長男のAと次男のBでした。
遺言書が残されていなかったため、通常ならば実家を含む遺産はAとBに均等に分割されるのですが、Bは母親の生前から実家に住み続けています。
Bは遺産の分割協議にも応じず実家を使用し続けているため、実質的にAが相続するべき財産を専有している状態です。
しかし母親の生前から継続して住み続けているために窃盗罪などは成立せず、トラブルは長引く形になりました。
このケースでは最終的にAが家庭裁判所に申し立てを行い、遺産分割調整を行っています。
その結果、Bは金銭的な余裕がなかったのでAがBに相続分に相当する代償金を支払い、実家はAが相続することになりました。
不動産の相続に関してはこのような代償分割、売却して金銭を分割する換価分割などの方法が存在しますが、いずれの場合も相続者同士の話し合いが必要です。
1つの物件を共有名義で所有するやり方もありますが、こちらも分割内容のすり合わせや取り扱いについての話し合いが必要になるでしょう。
ここからは、実家に関する兄弟間の相続トラブルを回避するための方法をご紹介しましょう。
多くの場合、相続に関するトラブルは遺産の内容と分割方法が明確でないことに起因しています。
そのためトラブルの予防法としては、遺言書が効果的です。
まだ大丈夫だからと楽観視せず、早い段階で専門家に相談し遺言書を残しておくと良いでしょう。
また、事前調査や取り決めをしっかりしておくこともスムーズな相続には重要です。
誰が相続人となるか、どのような財産が相続されるかをしっかりと把握し、分割方法についても相続人の間で話し合いをしておきましょう。
相続に関する法律や分割の方法を勉強しておくことも役に立ちます。
もし遺言が残されていなかった場合は、早い段階での遺産分割協議が必要です。
ほかの存続人が遺産分割協議に応じない場合は、上記の例のように家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになるでしょう。
調停でも問題が解決しなかった審判に進み、裁判官に分割方式を決めてもらうことになります。
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