2021-11-30
不動産売却時には、不動産登記の移転や登記に関する知識が必要です。
ただし、はじめて不動産売却をするときには、登記関連の専門用語が多くて困ってしまう方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却される方に向けて、「表示登記」とはなにか、どういったときに必要となるのかなどについてくわしくご紹介します。
「表示登記」とは表題登記とも呼ばれ、不動産登記の表題部になされる登記と定義されています。
そもそも不動産登記には、「表題部」と「権利部」の2項目があり、表題部では土地の所在地や家屋番号などが、権利部では所有権や抵当権などが証明されています。
このうち表題部の登記のことが表示登記と呼ばれ、土地であれば所在地・地番・地目・地積が、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造などが登記されていることが一般的です。
不動産は占有しているだけでは所有者がわからないため、外見からはわからない権利関係を第三者に示すためにも、こうした登記をしなくてはなりません。
表示登記や権利登記から不動産の情報を把握しておくことが、居住者や所有者間、不動産売却時のトラブル回避につながります。
また、表示登記は固定資産税の参考にされることから、基本的に物件が建てられたときに登記していなくてはならず、表示登記がなされていないと罰金が科せられることもあるため注意が必要です。
不動産売買をおこなう際に、売主が支払うことになる登記に関する費用は、一般的に次の4つです。
●抵当権抹消登記費用
●住所変更登記費用
●相続登記費用
●司法書士報酬
これ以外にかかる費用として、所有権移転登記費用がありますが、これの負担者は一般的に買主とされています。
買主が負担すべき費用としては、登記簿の権利関係をわかりやすくするために抵当権抹消登記をおこなう費用、登記簿と氏名住所を一致させるために住所変更登記をおこなう費用、司法書士への報酬などが挙げられます。
また、このほかにそれぞれの費用に関して登録免許税が発生するため、注意が必要です。
登録免許税や司法書士報酬などは物件価格によって異なりますが、相場として40万円程度かかることが一般的です。
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