相続した負動産を処分しよう!負動産の処分方法をご紹介

相続した負動産を処分しよう!負動産の処分方法をご紹介

不動産を相続したあと、そのままにしていませんか?
せっかく相続した不動産も放置し続けると「負動産」になってしまいます。
負動産になった不動産は、買い手が付かず、固定資産税ばかりがかかり資産の損失になりかねません。
負動産の処分を検討中の方は、ぜひチェックしてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

負動産の意味と問題点とは

売却したいのに買い手が付かない、タダ同然の価値しかない、そんな意味を持っている物件を総じて「負動産」と呼びます。
負動産とよばれる物件は、リゾート地の別荘や高級マンション、空室の目立つ賃貸物件、親や親族から相続した土地や家屋などがほとんどです。
これらの物件は、所有しているだけで固定資産税などの維持費もかかってしまうという問題点があります。

相続した負動産の処分方法

負動産をそのまま放置しておくと、放火されたり街の景観を損ねてしまう可能性があります。
放置するほど資産の損失になるため、早めの対策を検討しましょう。
なお、負動産を処分するには以下のような方法が挙げられます。

処分方法①売却する

負動産を手っ取り早く処分するには、売却が一番です。
不動産会社に見積りを依頼すればすぐに売却金額が提示されますが、「負動産」なので売却金額が低すぎたりタダ同然の金額を提示される可能性もあります。
このようなことを防ぐために、不動産業者に依頼する際は買取専門の不動産業者ではなく、仲介もおこなっている不動産業者に依頼すると良いでしょう。

処分方法②不動産を解体する

解体には多額の費用がかかりますが、建物の維持費を支払う必要がなくなります。
無駄な出費が無くなると、資産の損失を減らすことができるうえに安心感も増します。
また、空き家がなくなるだけで犯罪の予防にもなります。
火災が起こる心配もありません。
空き家の火災で周囲に被害が及ぶと、固定資産税以上の金額を支払わなければならない事態となる可能性があります。

処分方法③自治体へ寄付する(個人の場合は贈与税が課税される)など

土地の場所、建物の状態などの条件が良ければ、不動産を自治体へ寄付できる可能性もあります。
あくまで寄付なので利益につながることはありませんが、固定資産税や建物などの維持費の負担がないのがメリットです。
また、隣人など個人に寄付することも可能ですが、この場合は空き家を受け取る側に贈与税が課税されることになります。

まとめ

最近では空き家を活用した町おこしなども活発化している地域も少なくありません。
現在所有している負動産も、条件が合えば価値のある不動産になる可能性は多いにあります。
まずは、不動産会社や専門の業者に見積もりの依頼をしてみましょう。
私たちアール不動産 本店は、木更津市の物件を中心に取り扱っており、相続の相談なども承っております。
幅広くお客様のニーズにお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0438-22-7771

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜・水曜・祝日

関連記事

売却査定

お問い合わせ