土地の売却にかかる税金の節税法とは?節税対策に使える特例とあわせて解説

土地の売却にかかる税金の節税法とは?節税対策に使える特例とあわせて解説

土地の売却では、売却による利益に対してさまざまな税金がかかります。
税金の支払い負担を低減するため、一定の条件を満たすと節税できる特例が定められており、節税対策とあわせて理解が必要です。
今回は、土地の売却にかかる税金の節税対策と特例について解説します。

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土地の売却にかかる税金

土地の売却にかかる税金には、大きく分けて印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つがあります。
このうち、譲渡所得税は売却額ではなく、売却によって発生した利益をもとに算出する税金です。
譲渡所得税を計算するには、まず譲渡価格(売却代金)から取得費や譲渡費用を差し引き、譲渡所得を求めます。
そののち、土地の所有期間に応じた税率を譲渡所得にかけて、譲渡所得税を算出します。

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土地の売却にかかる税金の節税対策

土地の売却にかかる税金の節税対策として、譲渡費用をもれなく計上することが大切です。
譲渡費用は、土地の売却にかかったコストであり、具体的に認められるものには仲介手数料・売主が負担した印紙税・更地にするための解体費用などがあります。
ただし、譲渡費用として認められない支出もあり、とくに抵当権抹消費用は多くの方が譲渡費用に該当すると誤解しているため、算出時には注意が必要です。
また、取得費に加算できるものを加えるのも忘れないようにしましょう。
取得費が増えると譲渡所得が減り、結果として節税対策になるためです。
取得費に加算できるものには、土地購入にかかった仲介手数料・印紙税・登録手数料・不動産取得税などがあります。
譲渡費用・取得費に該当するか迷った場合は、税務署に確認し判断を仰ぎましょう。

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土地の節税対策として使える特例

土地の売却にかかる税金のうち、印紙税と登録免許税は節税できませんが、譲渡所得税は節税が可能です。
居住用として利用していた土地は、一定要件を満たすと譲渡所得から3,000万円控除され、所有期間が10年を超えるとさらに軽減税率が適用されます。
相続によって取得した土地の特例により、相続で取得した土地を相続開始から3年10か月以内に売却すると、相続税を取得費に加算可能です。
この場合、土地に空き家が建っていた場合は、リフォームもしくは取り壊し後に土地を売却すると、譲渡所得から3,000万円の特別控除も受けられます。

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まとめ

土地の売却にかかる税金には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つがあり、このうち売却利益に対して計算する譲渡所得税は、譲渡所得に税率をかけて算出します。
土地の売却にかかる税金の節税対策には「譲渡費用をもれなく計上する」「取得費に加算できるものを加える」の2点が大切ですが、認められない支出もあるため注意が必要です。
土地の節税対策には特例も適用でき、所有期間が10年を超えたり相続によって取得した土地であったりすると、軽減税率や特別控除などの特例が適用できます。
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