2022-05-10
不動産売却をおこなう際、気になるのは税金ではないでしょうか。
実は不動産売却をおこなった際に住民税が増えてしまう場合があります。
今回は不動産売却に関してどんな場合に住民税が増えるのか、申告すべき時期や計算方法とともに解説します。
不動産売却時に発生する住民税は、不動産売却で出た利益に対して課税されるものです。
住民税は、所得がある方が毎年支払っている税金で、所得に応じて金額が決まります。
そのため不動産売却で利益が出た場合、この所得が譲渡所得として住民税の課税対象となります。
逆に言えば、不動産売却で利益が出なかった場合は住民税が増えることはありません。
住民税は前年の所得に対して計算される税金です。
このため、不動産を売却した際の住民税が課税されるタイミングは、売却した年の翌年となります。
不動産売却で譲渡所得が出た場合には、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をおこなわなければなりません。
住民税の支払い方法は、普通徴収と特別徴収で異なるため注意が必要です。
個人事業主の場合は普通徴収となり、一括で納付するか、6月・8月・10月・翌年1月の4期に分けて納付します。
会社員の場合は特別徴収となり、企業が従業員の給与から住民税を天引きして納付します。
住民税は譲渡所得に課税され、譲渡所得は「譲渡価額-譲渡費用-取得費」の計算方法で求められます。
譲渡価格は売却額を意味し、譲渡費用は不動産売却時の仲介手数料や印紙税などの売主負担の費用を指します。
取得費は売却した不動産の購入価額に購入時の税金や仲介手数料などを足した金額です。
なお、建物の場合は所有期間中の減価償却費を差し引いて計算されます。
相続した不動産などで取得費が不明な場合、譲渡価額の5%という概算取得費が適用されて譲渡所得が大きくなり、住民税も増額されるため注意が必要です。
住民税の税率は5年超所有した場合の「長期譲渡所得」であれば5%、所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」の9%が適用されます。
またマイホームを売却する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から3,000万円が控除される特例を受けられるため、該当するか確認しておきましょう。
不動産売却で利益が出ると確定申告が必要となり、翌年の住民税が増額されます。
住民税の税率と課税額の基準となる譲渡所得の計算では、所有期間の長さと不動産購入時の取得費が重要です。
マイホームの売却の際には3,000万円の特別控除を受けられる場合があるため、要件に合うか確認しておきましょう。
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