2022-05-31
不動産売却の際、物件にかけていた火災保険が不要となり、中途解約をすることがあります。
しかし解約手続きにはいくつか押さえたいポイントがあり、対応を誤ると後悔することにもなりかねないため注意が必要です。
今回は、火災保険の解約手続きのほか、契約終了時の返金の有無や利用を終える前におこなえる修繕についてもご紹介します。
火災保険の解約手続きで重要なのはタイミングであり、不動産売却を決めても、補償は適宜受けられるようにしておかないといけません。
放火やタバコのポイ捨てによる火事は頻繁に起こっており、売却のために持ち主が退去したあとにも建物から火が出る恐れはあります。
さらに台風や地震などの被害に遭う恐れもあることから、火災保険の早期の解約はおすすめできません。
火災保険の解約手続きを問題なくおこなえるのは、物件を買主へと引き渡したあとです。
持ち主が正式に変われば物件に何かあっても旧所有者が修繕する必要はなく、火災保険も不要となります。
解約手続きは簡単であり、利用を終了したい旨を保険会社まで伝えたのち、送られてきた書類を必要事項の記入を済ませて返送すれば完了です。
火災保険の解約にともなって返金がありえるのは、火災保険料をまとめて支払っているときです。
契約期間が1か月以上残っている状態で解約手続きを済ませ、正式に利用を終了すれば返金がおこなわれます。
返金額は、支払った火災保険料の額に各保険会社が定める未経過料率をかけて算出します。
支払った金額が10万円で未経過料率が50%なら、解約後に5万円が戻ってくるのです。
返金額を事前に把握したいときは、利用している保険会社にて残りの契約期間に応じた未経過料率を確認してみてください。
火災保険の解約が視野に入った時期には、保険金を活用した修繕が多くおこなわれています。
売却前に物件を調べてみると、過去に起きた災害でダメージを受けた場所が見つかるからです。
契約した火災保険によっては水濡れといった日常的な事故も補償対象とされるため、被災していない物件でも保険金を請求できる可能性があります。
保険金が支払われれば、持ち主は費用を自己負担することなく修繕をおこなえます。
瑕疵が減れば物件が売れやすくなるうえ、引き渡し後に買主ともめる可能性も下がるなど、売却前に修繕をおこなうメリットは多いです。
保険金で直せる場所がないか、火災保険を解約する前にぜひ調べてみてください。
不動産売却にともなう火災保険の解約は、物件の引き渡し後におこなうようにしましょう。
火災保険料をまとめて支払っており、解約時点で契約期間が1か月以上残っていれば返金が受けられます。
また、解約前に火災保険で修繕できる場所がないか、調べてみると良いでしょう。
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