2022-06-07
不動産を売却する際、不動産仲介会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には3種類あり、不動産売却の目的や売却する物件の特徴に合わせて、その3種類から自分に合った契約を選ぶことが大切ですが、どれが良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は不動産売却時の媒介契約とは何か、種類とそれぞれの特徴をご紹介します。
媒介契約とは不動産を売却する際、不動産仲介会社に間に入ってもらい、買主を探してもらうために締結する契約のことです。
契約内容に不動産仲介会社の業務の仕様や仲介手数料などを契約書に明記することで、仲介業務におけるトラブルを防ぐことを目的としたものです。
媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
一般媒介契約は、複数の仲介会社に売却を依頼でき、自分で買い手を見つけて直接取引をすることも可能な媒介契約です。
指定流通機構レインズへの登録義務は任意で、売主に対して販売状況の報告は不要、契約期間も原則的には決まりはありません。
複数の仲介会社と契約でき、買い手の目にとまりやすいメリットがあります。
ただし、他社で売却が決まると報酬が得られないため、販売活動が消極的になることがデメリットとして考えられます。
専任媒介契約は、特定の1社と契約し売却を依頼する契約です。
仲介会社に買い手を見つけてもらうことも、自分で見つけることも可能です。
仲介会社は売主に対して2週間に1回、販売状況の報告義務があるため、一般媒介契約よりも状況が把握しやすくなっています。
レインズへの登録が必須で、契約期間は3か月です。
デメリットは、1社との契約になるため仲介会社の販売力への依存が大きくなることや、他社との競争がないため営業活動が停滞する可能性がある点です。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様1社のみの契約ですが、自分で買い手を見つけることはできません。
こちらもレインズへの登録が必要で、契約期間も同じく3か月です。
週に1回の販売状況の報告が義務付けられており、仲介会社からの手厚いサポートで状況がよりつかみやすく、早く売れやすいのがメリットです。
ただし、1社のみの契約で自分で買主を探せないため、仲介会社選びは慎重におこなう必要があります。
媒介契約の選び方としては、売却する物件の特徴や自分で買い手を見つけたいといった希望に応じて決めるのがおすすめです。
たとえば売却する物件が駅近・築浅など売れやすい物件であれば一般媒介契約が良いでしょう。
また、できるだけ早く売却したいのであれば専属専任媒介契約が良いでしょう。
どの媒介契約を選ぶか迷った場合は、専任媒介契約がおすすめです。
不動産売却時の媒介契約は、不動産売却の成否を左右する重要な契約です。
自分の不動産売却の目的や状況、売却する物件の特徴を見極め、媒介契約はどれが良いのか、自分にはどれが合っているのかを慎重に検討しましょう。
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