不動産売却につながるライフステージの変化について解説

2022-06-21

売却

出産・子どもの独立・親の死というライフステージの変化別にみる不動産売却

ライフステージが大きく変化することを機に、不動産売却をするという方は少なくありません。
今回は不動産売却につながるライフステージの変化の代表例ともいえる出産・子どもの独立・親の死の3つのケースにスポットを当てて解説しますのでぜひ参考にしてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

ライフステージの変化別にみる不動産売却①出産

出産による不動産売却の場合、売主となる夫婦はまだ若いですから、住み替え先の不動産について長期的な資金計画を立てやすいのが強みです。
「今まで住んでいた家の売却資金も元手として、新しく広い家に住み替える」という考えの方が多いです。
出産というライフステージの変化による住み替えは子育てのライフスタイルをしっかり考える必要がありますので、家の広さだけを重視するのではなく、子育て環境が充実しているかどうかもチェックしましょう。
くわえて、スムーズな不動産売却を実現するためには、地元の不動産ニーズに詳しい地元密着の不動産会社に依頼するのがおすすめです。
たとえば木更津・袖ケ浦エリアでしたら弊社が得意としておりますので、ぜひご相談ください。

ライフステージの変化別にみる不動産売却②子どもの独立

子どもの独立というライフステージの変化を迎えるころには、親である売主も年をとっているため、老後の暮らしを考慮した住み替え先を探す方が多いです。
「今までの家より狭くてもかまわない、生活の利便性が良い都心部の物件に住み替える」という気持ちで不動産売却をするケースが多いです。
この場合、当然ながら売却する不動産はそれなりの築年数がたっているわけですが、リフォームが必要なのかどうかが迷いどころです。
基本的には、下手に自己判断でリフォームをするよりも、そのままの状態で価格を少し下げて売却するほうが売れやすくおすすめです。

ライフステージの変化別にみる不動産売却③親の死

親の死というライフステージの変化には「相続」という問題がつきまといます。
故人となった親名義のままで不動産売却はできませんので、相続登記(所有権移転登記)による名義変更が必要です。
相続人が他にもいる場合は、遺産分割協議をして話をまとめ、遺産分割協議書を作成してからしか相続登記できませんので注意しましょう。
また、相続による不動産売却で使える特例がないかどうか調べることも大切です。
親と相続人が同居していた不動産の売却で使える可能性がある「3,000万円特別控除」では、最大3,000万円の譲渡所得税控除が受けられます。
そして相続登記をして売却した不動産の宅地面積が330㎡までだった場合は、土地評価額を8割減額してもらえる「小規模宅地等の特例」を使える可能性があります。

まとめ

今回は、出産・子どもの独立・親の死というライフステージの変化別にみる不動産売却についてご説明しました。
売却やその後の住み替えで後悔することのないよう、今回の情報も参考にしながらしっかり考えていきましょう。
私たちアール不動産 本店は、木更津市の物件を中心に取り扱っており、相続の相談なども承っております。
幅広くお客様のニーズにお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0438-22-7771

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜・水曜・祝日

関連記事

売却査定

お問い合わせ