2022-07-12
不動産を売却した際に「売却益」が出るケースがありますが、この場合は売却益に応じた税金を納税しなくてはいけません。
今回は「売却益とは何か」をまずご説明したうえで、売却益の計算方法や節税方法なども解説していきますので、不動産売却検討中の方はぜひ参考にしてください。
不動産の売却益とは、その不動産を売却することによって得られた利益であり「課税譲渡所得」とも呼ばれます。
そして、不動産売却をして売却益が出た場合は確定申告をしたうえで、売却益の額に応じて「譲渡所得税」という税金を納税する必要があります。
「不動産売却で売却益(課税譲渡所得)が出たかどうか、その金額はいくらか」については、売却した不動産の取得費(購入費)や経過年数による建物の減価償却費も考慮したうえで計算します。
売却益(課税譲渡所得)の計算式は「不動産の売却価格-(建物の減価償却費を差し引いた取得費+譲渡費用)」となります。
建物の減価償却費は「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」で計算するのですが、建物構造によって償却率が異なりますので、売却する不動産の建物構造の償却率を別途調べてから計算しましょう。
不動産を売却して売却益が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、マイホーム売却なら「居住用財産の3,000万円特別控除」によって最大3,000万円まで売却益から控除してもらえる可能性が高いので、ぜひこれを利用して大幅節税しましょう。
他にもマイホーム買換えに使える「特定居住用財産の買換えの特例」や、土地と建物の両方の所有期間が10年超であれば適用できる軽減税率の特例など、譲渡所得税節税に役立つ控除や特例がいくつかあります。
また、売却益ではなく売却損が出た場合であっても、その不動産の所有期間が5年超であれば「繰越控除の特例」を利用して売却損の金額をその年の他の所得と損益通算できる可能性があります。
ただしいずれの控除も特例も、適用を受けるためには確定申告が必須ですので忘れないようにしましょう。
特に売却益が出た場合は確定申告をしないと、単に控除や特例が受けられないだけでなく「無申告加算税を課せられてしまう」という非常に大きなデメリットも発生しますので、確定申告は忘れずに行いましょう。
今回は不動産の売却益の概要や計算方法、節税方法などを解説しました。
売却益が出たときだけでなく、売却損が出たときも確定申告をして少しでも得できるようにしていきましょう!
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