不動産を相続した場合の不動産売却の手続きやかかる税金などについて解説!

2022-08-09

売却

不動産を相続した場合の不動産売却の手続きやかかる税金などについて解説!

今回は不動産の相続予定がある方のための参考情報として、相続した不動産の売却について解説します。
不動産売却の手続きの流れや不動産売却にかかる税金、相続した不動産を売却する際の注意点などを知っておきましょう。

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相続した不動産はどう売却する?不動産売却までの手続き方法

相続した不動産を売却する大まかな手続きの流れは、基本的に遺言書があれば遺言書どおりに、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成することから始まります。
次に、相続登記と呼ばれる相続した不動産の名義変更のあと不動産会社に依頼し、売却活動を開始する流れになります。
これらを済ませるための必要書類には、相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書・被相続人の戸籍謄本・住民票の除票があります。
さらに不動産を相続する方の住民票・不動産の固定資産評価証明書・不動産の登記事項証明書・遺産分割協議書も必要です。
なお、不動産会社に不動産売却を依頼する際の媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。

相続後の不動産売却にかかる税金の種類や計算方法とは

相続後の不動産売却にかかる税金には、譲渡所得税・印紙税の他、土地の売却にかかる諸費用として登録免許税・仲介手数料などがあります。
とくに金額が大きいのは譲渡所得税ですが、計算方法は被相続人が対象の不動産を取得した日から5年超かそうでないかによって異なります。
土地の保有期間が5年超の場合は「長期譲渡所得(売却益)×(所得税率15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)+住民税率5%)」で計算します。
一方、土地の保有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得×(所得税率30.63%(復興特別所得税0.63%を含む)+住民税率9%)」となります。
譲渡所得税に関しては、条件をクリアすれば自己居住用財産や相続空き家に対する3,000万円の特別控除が受けられる可能性があるので事前に確認しましょう。
また、相続時に相続税を納付した場合、相続税申告時に納付した相続税の一部を譲渡所得算定時に取得費に加算できる取得費加算の特例が受けられる可能性もあります。

相続後の不動産売却にはどんな注意点がある?

相続した不動産を売却するときには注意点があります。
とくに複数人で不動産を相続した場合は、トラブルを避けるためにも相続人の間で十分な話し合いをしてから遺産分割方法を決定しましょう。
また亡くなった方の名義のままでは売却することはできないため、事前に相続登記をしなくてはなりません。
さらに、相続した不動産に瑕疵がないかの確認もしっかりとおこないましょう。
瑕疵を告知しないまま売却して、あとから瑕疵が見つかると買主から契約不適合責任を問われることがあります。
そのため事前の瑕疵チェックは、相続人でおこなうよりも専門家に依頼し、念入りに調査したほうが良いでしょう。

まとめ

今回は相続における不動産売却について解説しました。
必要な書類、やるべきことが意外と多いことは理解しておく必要があります。
不動産の相続を予定されている方は、こちらの記事を参考に売却における情報もご参考にしてください。
私たちアール不動産 本店は、木更津市の物件を中心に取り扱っており、相続の相談なども承っております。
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